定期報告
建築基準法第12条第1項及び第3項の規定に基づき、不特定多数の人が利用する特殊建築物や
一定規模以上の建築物の所有者等は、定期的に有資格者に調査を実施させ、
その結果を特定行政庁に報告しなければいけません。
建築物を健全な状態で長く利用する上で、状況把握ができ、所有者様にとっても非常に大切な調査です。
調査から報告までおまかせください。
定期報告の流れ
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ヒアリング
図面等がございましらご提供願います。
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お見積り
お見積りをご提示いたします。
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業務着手(費用発生)
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スケジュール調整
調査訪問日を決めさせていただきます。
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調査当日
調査当日の常時立ち合いは不要です。
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調査報告書作成
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調査報告書提出